賞与額を月額報酬に含めなればならない場合

さて、今年も社会保険の算定基礎届の提出時期が近づいて参りました。
社会保険の標準報酬月額は毎年4月~6月に支払われた給与の総支給額を平均して改定されます。この手続きを定時決定といい、その際提出する届出を算定基礎届といいます。

算定基礎届に記載する報酬額には、その手当名称の如何を問わず、被保険者が労務の対償として会社から支払いを受けるすべての金銭が含まれます。ただし、臨時に支払われるものまたは賞与などのように3か月を超える期間ごとに支給されるものについては報酬から除外されるため、計算に含めないことになっています。
そして、この3カ月を超える期間ごとに支払われる賞与とは、年間4回までの賞与ということになります(例:夏・冬で各1回、決算賞与で1回の合計3回など)。

この賞与の支給回数については、次の3つのルールでカウントします。
①名称は異なっても同一性質を有すると認められるもの毎に判別する。
例えばインセンティブ賞与が年 2 回、夏季・冬季賞与がそれぞれ 1 回、といった場合には、年 4 回以上とはカウントされません。
②例外的に賞与が分割支給された場合は、分割分をまとめて1回として算定する。
例えば、冬季賞与が12月と1月に分けて支払われた場合は1回とカウントする。
③その年に限り臨時に支給された賞与については、支給回数に算入しない。

このようにカウントされた賞与の支給回数が、給与規程等の社内規程によって年間を通じ4回以上支払うと客観的に定められているときは、当該賞与は月額報酬に含めなければなりません。また定めがなかったとしても、7月1日前の1年間を通じて4回以上の支給実績があれば、その賞与は月額報酬に該当します。

年4回以上の賞与が月額報酬に該当するということになれば資格取得時や算定基礎届において下記のように処理します。

①資格取得時
入社などの資格取得時に、1 年間に支給される賞与額の 12 分の 1 を報酬月額に加算します。年 4 回以上の支給は決まっているが、金額が事前に決定しないような賞与であっても、「支給されると考えられる額」を勘案し、加算することになります。

②算定基礎届での反映
7 月 1 日を基準に、前 1 年に支払われた年 4 回以上の賞与(同一の性質の賞与)が対象となり、対象賞与額合計の 12 分の 1 を 4~6 月の各月の報酬月額に加算します。


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フロネーシス社労士事務所
社会保険労務士 池原伸
電話 06-6777-8610
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